2021-02-25 第204回国会 衆議院 総務委員会 第7号
モラルハザードというのをどういうふうに捉えるのかということかと存じますが、なかなか難しい話でございますけれども、先ほども申し上げましたように、地方財政平衡交付金制度は、地方団体をして中央依存の風潮を招きがちであることは認めざるを得ないというような課題があったというふうに承知しております。
モラルハザードというのをどういうふうに捉えるのかということかと存じますが、なかなか難しい話でございますけれども、先ほども申し上げましたように、地方財政平衡交付金制度は、地方団体をして中央依存の風潮を招きがちであることは認めざるを得ないというような課題があったというふうに承知しております。
仮に国費による補填を想定する場合でございますけれども、これは、似たような制度といたしまして、大変古い話で恐縮でございますけれども、昭和二十五年度に創設され、地方の歳入歳出を見積もり、その差額である財源不足額を交付金で補填しておりました地方財政平衡交付金制度が存在してございました。この制度は、昭和二十九年度に現行の地方交付税制度に制度改正されたところでございます。
○吉田忠智君 法定率の引上げということで今大臣からお話がございまして、過去の経過を見ますと、昭和二十五年から二十八年度までは地方財政平衡交付金制度、二十九年度から今の地方交付税制度になって、法定率対象の税目とか税率はその時々に応じて変わっているんですね。 例えば、先ほど高市大臣は事項要求出されました。
○石田国務大臣 特別交付税は、地方交付税制度の前身となる平衡交付金制度も含めると、当初、総額の一〇%であったものが八%、六%と引き下げられ、昭和三十三年から平成二十二年まで六%が維持されてまいりました。
日本の地方交付税というのは、地方財政平衡交付金といって昔は毎年度積み上げたんですよ。地方全部の収入と支出、その差額を毎年度補填したんですよ。しかし、そんなことはもう大変なエネルギーと手間を取るので、それやめたんです。今、一定率に、法人税の一定率、所得税の一定率、酒税の一定率、消費税の一定率というものを自動的に交付税特会に入れるようにしているんですよ。そういうことでしか知恵が出ていないんですよ。
そもそも、基金の一部を成す積立金制度については、昭和二十九年に、それまでの地方財政平衡交付金制度が地方交付税制度に切り替えられた際に、地方自治体における財源の年度間調整の必要から、地方財政法の改正において現行の第四条の三の規定が設けられたものです。
地方交付税は、皆さん御承知のように、地方財政平衡交付金といって、大昔は、毎年、地方の全部の歳出を積み上げて、歳入を積み上げて、足りないもの、毎年度勝負して国が地方にお金を出したわけですよね、地方財政平衡交付金。幾ら何でもこれは大変だから国税にリンクしようというので始まるわけですよ。それが、所得税、法人税、それに酒税ですよね。
かつて、地方財政平衡交付金制度のときには八%だったじゃないかという御指摘については、大変貴重な御意見として承りますが、今この時点で政府がそのようなことを考えていいのかどうかということにつきましても、いろいろあろうかと思います。 以上申し上げて、六%にいたしたい、本則に戻したい、このように考えておる次第でございます。
地方財政平衡交付金制度から地方交付税に移行した当時、昭和二十九年ですが、実は八%だったんですね。それが三十三年に六%になった。八%というのは何か高いのかなとみんな思っていますけれども、当初は八%だったんですよ。私は、個人的には、八%くらいの数字をこの二、三年のうちに議論して、そこにまた持っていくということも必要ではないか、そういうふうに思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
地方財政委員会が交付税の問題から、交付税、名前は違いますよ、平衡交付金というんだけど、それはもう権限があったんですよ。大臣と同じなんです。行政委員会なんです。それがずうっといって、役所がやり出して、大臣がやり出したから、地方財政審議会になった。 今の地方財政審議会は、あれは役所の応援団だわね。
そういう意味では大変重要なので、昔は地方財政平衡交付金というときには、地方団体の総収入、総支出を全部積み上げて、その差額を地方財政平衡交付金にしたんですよ。それを毎年やると大変だから、そこで今の、税の一定率に、国税の一定率にぶっ掛けて、それで総額を決めることになったんだけれども、これが足りませんわね、御承知のように。
地方財政平衡交付金が地方交付税に昭和二十九年に変わって、所得税と法人税と酒税の約二〇%、きちっと二〇じゃありませんよ、これからスタートしたんですね。それから五十九年なんですよ。還暦を迎えているんです。私はもう還暦よりずっと上ですけれどもね。ちょっと私は、もうだんだん機能しなくなっているんじゃないかと思う。
それまでは地方財政平衡交付金制度だった。毎年度、年度の始まる前に、オール自治体の収入を全部積み上げて、支出を全部積み上げて、差額を地方財政平衡交付金で、もちろん政治折衝はありますよ、それでずっと決まってきたんです、戦後。まあ、くたぶれるわね、攻める方も守る方も。
我が国においては、一九一八年の市町村義務教育費国庫負担法を萌芽とし、一九四〇年に地方分与税制度の創設、一九五〇年、シャウプ勧告に基づく地方財政平衡交付金制度等を経て、一九五四年に地方交付税制度が創設されました。 そもそも、地方財政白書には、地方交付税は地方共有の固有財源であると書いてあります。地方固有の財源であるのに、配分は国がしております。
○政府参考人(椎川忍君) いえ、平衡交付金の時代にも八%であったというふうに記憶しております。
○片山虎之助君 そうか、その前は地方財政平衡交付金だったから。平衡交付金のときはどうやっておったんですか。もう全体が特交みたいなものか。
○政府参考人(久保信保君) 今委員から御指摘がございましたように、平成六年以来、巨額の財源不足が生じておりまして、昭和二十九年に現在の地方交付税制度ができましたときの、地方財政平衡交付金というのは昭和二十五年からあったんですけれども、交付税にしたのが昭和二十九年でございますけれども、そのときの国会答弁で私ども政府側が申し上げましたのは、普通交付税の額の一割以上ギャップが生ずる、そしてそれが三年間、二年間継続
○鳩山国務大臣 昭和二十九年に平衡交付金から地方交付税に変わったとき、この条文が最初からあったとすれば、当然、予想外にいっぱい入ってきたときもまた考慮するということだったでしょうね。
○久保政府参考人 御案内のように、今の地方交付税法は、もともとはシャウプ勧告に基づいて平衡交付金法という形で発足をして、昭和二十九年に法定率ができて、一定のものを交付税の原資にするといった形で、安定的な制度に切りかえた。昭和二十九年度に今の地方交付税制度がスタートをしております。
名前を変えれば変わるということでもないんですけれども、交付税、交付金という言い方がどうも補助金に似ているものですから、より地方の共有財源であるという性格を明らかにするような名前にまず変えなきゃいけないだろうということはあるかと思いますし、これも先ほど申し上げましたが、明らかに、シャウプ勧告が、先ほども持田参考人も言われたとおり、シャウプ勧告に基づいて最初地方財政平衡交付金というのができたときには地方財政委員会
これについては、そういった地方財政委員会みたいな形は、地方財政平衡交付金制度というのが前ありまして、昭和二十四年から二十八年まであったわけですが、こういった仕組みを参考にされたらいいんじゃないかというふうに思っています。 それからもう一つの問題点は、地方法人特別税が今年度はほとんど収入されませんので、都道府県の方は臨時財政対策債でその分を賄うことになっている。
昭和二十五年に平衡交付金制度で始まったこの地方交付税、昭和二十九年からは地方交付税ですが、財政の調整機能と保障機能、この二つ、交付税あるわけでございますが、非常にうまく考えてありまして、留保財源率が、ほんのこの間までは県は二〇%、今は二五%ですね、市町村二五%なんですが、一生懸命首長やその自治体が頑張っても結局余り変わりなかったというふうになることにもなり、かつまた、いや、それでも一定の努力をすれば
あるいはシャウプ税制改革と地方財政平衡交付金というような形で財政上の改革がなされたというものは、今次の世紀転換期あるいは第三の改革の時期におきましては三位一体改革と新型交付税という形で進んでいるということでございます。
元々、地方交付税法ができます前に平衡交付金制度というのがございまして、なかなか、毎年毎年のその地方団体の必要な平衡交付金の額を毎年測りながら決めるということで、財政当局と我々の方で意見が一致しないという経緯がある中で交付税の率を決めてきたという、こういう経緯もございまして、我々としてはきちんと法定率で地方財政が回るようにしたいというふうに考えておりますけれども、現状はなかなか、国の財政の厳しい中で三年